自分にもしものことがあったら会社はどうなる? 経営者だからこそ、公正証書遺言。

事案の概要について

会社の代表者の方及びその奥様は、それぞれ、ご自身が亡くなられた後に、その財産についてこのようにしたいというご希望をお持ちでしたので、最終的に公証役場にて遺言書を作成することになりました。

事案の経緯について

もともとは会社経営についての様々なご相談を受けておりましたが、会社の代表者及びその奥様の死後のご相談もお受けすることとなりました。お二方とも、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、ご相談にのらせて頂きました。

解決までの流れ

お二方ともに、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、何度か面談させて頂き細かくご希望をお伺いいたしました。

それに伴い、資産の調査・整理をご依頼者様と一緒に進めて行きました。そして、弁護士の方で公証役場の公証人とやりとりをして、遺言書案の作成から確認・修正、必要書類の準備等も行いました。

最終的には、交渉役場に同行させて頂き、公正証書遺言等を作成致しました。

弁護士からのアドバイス

会社の経営者の方に限りませんが、皆様、亡くなられた後に、その財産等をこのようにして欲しいという希望はお持ちかと思います。今は元気なのであまり関係ないと思われる方もいらっしゃいますし、私はあまり財産がないから不要ではないかと思っていらっしゃる方もおられると思います。

しかし、人間は、いつか亡くなりますし、その亡くなられる時期はある程度は予測できるとしても、予想外の時期に亡くなってしまうこともあるかと思います。また、財産の少なくても紛争化する件も多くあります。

何も対策されないまま亡くなられた際に困られるのは、その相続人であり、会社を経営されている方の場合は、その会社の従業員や取引先、金融機関等の関係者もみな困ってしまう可能性があります。

そのため、思いたちましたら年齢いかんによらず、とりあえずその時点での状況に応じたご希望で結構ですので、遺言書を作成されることをお勧め致します。遺言書を書くのは手間がかかりますが、一度書いておくと、何かあったときの備えとなり、精神的にも心配が1つ減ることになります。また、遺言書は何度書いてもよく、最新のものが有効になります。そのため、もし遺言書を作成された後に、大きな状況の変化等があった場合には、再度遺言書を作成することで対応可能です。

弁護士にご相談頂いた場合は、過去の事例等も含めて、様々ご希望に柔軟に対応させて頂くことが可能になるかと思います。少しでも気になったときはぜひご相談だけでもしてみて頂ければと思います。


※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。

故人の配偶者とは面識がなくて・・・弁護士に依頼したらスムーズに遺産分割をまとめることが出来ました。

事案の経緯について

被相続人が死亡されて約6カ月後に初回相談にお越しになられました。私どもにご相談頂いたのは兄弟の方でした。

その方は、被相続人の配偶者の方とはあまり面識がなく、少し相続の話をしたもののうまくいきそうになかったとのことでご相談にいらっしゃいました。

ご年齢が高齢になられてきていることもあり、早めに解決したいとのことでご来所されました。

事案の概要

相続人 被相続人の配偶者と兄弟1名
遺産の内容 不動産(一軒家)、預金など

解決までの流れ・時間

ご来所されて、事案の内容をお伺いさせて頂き、見解や流れ等についてご説明さしあげました。御本人様では、相手の方と交渉して解決するということは難しいとのことで、ご依頼頂けるということになり、受任させて頂きました。

受任後、相手の方にも弁護士がつき、弁護士同士で交渉を行うことになりました。

当方から、ご依頼者様から資料を頂戴したり、遺産内容を調査して、当方が主張する遺産目録及びその分割案を作成しました。また、その際には、不動産も含まれていましたのでその評価金額を主張し、それ以外にも相手の方が生前被相続人から贈与を受けた形跡があったため、特別受益の主張をしました。

それに対して、相手からは、相手が被相続人のために立替えたお金や葬儀費用の主張、当方と異なる不動産の評価額の主張がなされました。

当方からは、葬儀費用や相手が立替えをした金額の主張を認める代わりに、香典相当額を差し引く主張や不動産は売却して分ける提案及び、特別受益について補足の主張を行いました。

その結果、不動産は評価を決めずに売却してその金額を分けること、相手の主張する香典相当額をひいた葬儀費用及び立替え費用を認める代わりに相手方の特別受益を認めることで、和解が成立しました。

弁護士からのアドバイス

今回は、交渉を重ねた結果、相手が被相続人から生前贈与を受けたという特別受益を遺産総額の約25%の金額で認定してもらい和解することができました。

今回は双方が早期に解決したいという希望があったことと、双方、お気持ち的にも譲ってよいところと、譲れないところがありましたので、その調整を行い、双方が納得する形で和解が成立しました。

裁判外の交渉や裁判所での調停手続きによる遺産分割の早期解決の方法は、譲れないところと譲れるところを双方主張して、折り合いをつけることかと思います。どちらもほとんど折れないと、和解が成立せずに、裁判所を通じた審判手続になってしまい、裁判所が強制的に決める方法になってしまいます。その場合は、双方とも納得いかないまま、裁判所の結論に従うことになってしまうことになる可能性があります。

また、一度、こじれると、どんどんこじれていきますので、被相続人が亡くなられた後紛争になる可能性がありましたら、是非早期にご相談にいらして頂けることをお勧め致します。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。