遺言を作るんだからしっかりしたものを残したい!

事案の経緯について

千葉県内にお住まいのAさん(70代女性)は、数年前にご主人を亡くされ、息子が2人いらっしゃるという状況でした。

Aさんは、ご自宅の土地建物と預貯金をお持ちでしたが、自宅は同居している息子Bさんに相続させたいと考えていましたが、息子Bさんだけに不動産をあげることになり、Bさんと不動産を取得しない息子Cさんとの関係が悪化してしまわないか危惧しておられました。

税理士の方からご紹介を受け、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要

遺産の内容 不動産など

解決までの経緯

まず、息子Bさんに不動産を相続させるためには、遺言を作成する必要があることを説明し、公正証書遺言を作成することとなりました。

Aさんのご意思を十分確認するため、複数回の打合せを行いました。

Aさんのご希望として、相続によって、残される息子2人の関係が悪化しないことがありましたので、預貯金については、息子Cさんが多く取得する内容にして、かつ、「付言事項」として、遺言書の中に、このような内容にした理由や、母親として、息子2人が今後も仲良くして助け合っていって欲しいという思いを、記載することにしました。

弁護士の方で、公証人との事前の打合せ・調整を行い、当日は、公証役場にも同行させていただき、Aさんは、公正証書遺言を作成しました。

作成後、Aさんは安堵の表情を浮かべ、「長年抱えていた悩みが解消できて、安心しました。」とおっしゃっていました。

弁護士からのコメント

遺言は、法的には、「遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為」などと言われますが、ご依頼者の思いを伝える、極めて大切な行為です。

遺言書を作成したいというご要望がある場合、ほとんどの方が、残されたご家族が、相続によって関係が悪化して欲しくないと考えていらっしゃいます。

当事務所では、ご依頼者の思いをできるだけ反映させていきたいという思いから、複数回打合せを行い、慎重に手続を進めていきます。

遺言は、法律的には、財産をどのように相続させるかという点が重要ですが、ご依頼者のお気持ちを十分に反映させるために、法律的な効果はありませんが「付言事項」を使って、ご家族への思いを書いていただくことがあります。

遺言は、作成をためらう方が多いのですが、遺言は一度作成したら変更できなくなるものではなく、何度も作成することが可能です(法律的には、最後に作成した遺言が効力を有します)。他方で、遺言作成には、遺言能力が必要であり、事理弁識能力がない状態では作成できません。遺言作成を考えていらっしゃる方は、一度、相談だけでも弁護士にしていただくことをお勧めします。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

相続税申告の期限(10か月)までに、早期に遺産分割協議を成立させた事例

事案の経緯について

相続発生後に、一部の相続人の代理人として遺産分割協議を行った事例です。

今回発生した相続の事例では、遺言はなく、主な遺産としては、不動産と預金でした。

相続人は、子3名でした、1名は被相続人と同居していましたが、他の2名はそれぞれ結婚して実家を出ていました。

相続人間では、法定相続分の割合で相続すること、実家はそれまで被相続人と同居していた者が相続することは何となく決まっていましたが、相続人間が長い期間疎遠になっていたこともあり、連絡を上手く取り合えず、遺産分割が進んでいない状態にありました。しかも、遺産の金額が、相続税の納付が必要な金額でしたが、相続税の申告期限まで残り数ヶ月しかない、という状況でした。

実家を出ていた相続人の1人が、遺産分割と相続税の申告を進めるべく、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要

相続人 子3人
遺産の内容 不動産、預金など

解決までの流れ・時間

弁護士が受任後、相続税の申告期限が迫っていたため、早急に他の相続人に連絡をとり、遺産分割をすぐに進める必要があることを説明しました。

遺産の額の確定を行うために、不動産登記簿や預金通帳を取得しましたが、依頼者は実家を出ていたため、どのような遺産が存在しているのか、正確には分からない状態でした。

取り寄せた預金通帳の記載を詳しく分析し、当初は分からなかった財産を発見するなど、遺産の調査を行ったり、不動産の評価を不動産業者に算出してもらうなど、遺産の額の確定を進めました。

並行して、税理士の先生にもついていただき、相続税の申告の準備を進めました。

時間がなかったことから、他の相続人と直接会って話をする機会を設けるなど、早急に手続を進めました。

その結果、相続税の申告期限の少し前に遺産分割協議を成立させることができ、無事に相続税の申告ができました。

弁護士からのアドバイス

相続税の申告期間は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない金額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかってしまう場合があります。

相続税の申告を円滑に行うためにも、遺産分割は早めに進める必要があります。

「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と聞くと、時間的に余裕があると思われる方もいらっしゃいますが、遺産の調査のための諸手続には時間がかかるものが多いため、実際にはそれほど時間的余裕はありません。

遺言がなく、遺産の額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるような事案では、相続発生後、なるべく早く遺産分割の手続を進めることをお勧めします。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。