借金も相続の対象に!?破産手続により相続した借金も0にでき、かつ過払金の回収にも成功することが出来ました。

事案の経緯について

千葉県に在住のAさんより、自身の借金に関するご相談がありました。事務所で詳しく話をお伺いすると、単にAさん自身の債務だけでなく、相続した債務もあることがわかりました。

既に相続時より1年以上経過していること、Aさん自身の債務も相当額あることから、相続放棄が困難と考え、破産申立てを行い、破産手続の中で、相続の問題も解決することとなりました。

相続した財産として、不動産もありましたが、現状誰も住んでいないこと等使用の必要性が低いことから、こちらについては任意売却にて対応することとなりました。

解決までの流れ

まず、Aさん自身の借金だけでなく、相続した債務についても調査を行いました。

破産申立てを行う際、債権者の記載が漏れてしまうと、破産の効力が及ばない可能性(借金がチャラにならない可能性)があるからです。

調査を行ったところ、全ての借入が判明しましたが、うち1社については、過払金が発生していることが分かりました。

通常、破産手続においては、債務を0にする代わりに、保有財産も清算されることとなりますが、一定の範囲内の財産は手元に残すことが可能です(自由財産と言います。)。

本件でも、過払金の金額を算定し、裁判所・管財人と協議を行った結果、相続した過払金返還請求権については、破産手続で清算を行わず、個人で回収して良い(手元に残して良い)という判断がなされ、この回収についても当事務所にて行うこととなりました。

最終的には、無事に破産手続が終了し、相続した債務も含め、借金を0にすることができました。また、過払金については、任意交渉にてほぼ満額を回収することができました。

担当弁護士からのコメント

相続放棄の制度を十分に認識しておらず、意図せず債務を相続してしまった場合、生活状況にもよりますが、本件のように、破産等の債務整理の手続を検討することとなります。

債務だけでなく、相続した財産(不動産等)もある場合には、どのような方針で進めていくのかにつき、非常に悩ましい点がございます。この場合、相続案件の知識だけでなく、債務整理案件の知識も必要となります。

また、本件では、借金を0にするだけでなく、過払金の回収も行うことができました。実は、Aさんだけでなく、他の相続人も存在したため、どのように回収を行うかという点が問題になりました。

相続人間で明確な取り決めを行っていない場合には、原則、相続人の持ち分に応じた金額ずつしか回収をすることができません。相続人全員より委任を受けて、すべての金額を回収することも可能ですが、相続人間の関係性等により、委任を受けるのが困難なケースもあります。

本件も、相続人全員の委任を受けることは困難でしたが、他の相続人に確認したところ、過払金は当てにしていない(Aさんにあげて良い)とのことであったため、Aさんと他の相続人との間で債権譲渡契約を締結してもらうことにより、Aさんからの委任のみで、過払金全額について、交渉を行うことができました。


※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。

公正証書遺言の作成を行い、親族間の紛争を未然に防止できた事例

事案の経緯について

千葉県に在住のAさんより、相続に関するご相談がありました。

話を聞くと、子供たちの仲があまり良くないので、自分が亡くなった際に、遺産相続をめぐり紛争が発生してしまうのではないか、という不安を抱えているとのことでした。

そのような紛争を未然に防止するために、現状で何かできることはないかというご相談をいただきました。

解決までの流れ・時間

ご相談いただいた時点では、ご依頼者様は、これまで遺言書を作成したこともなく、作成する方法もわからないとのことでした。

そこで、公正証書での遺言作成を提案し、実際に遺言書を作成することとなりました。

財産関係、ご依頼者様のご意向をしっかりと確認させていただき、複数回のお打合せをしながら、遺言書を作成し、公証役場での手続を行いました。

手続終了後、安堵の表情を浮かべながら、「自分の意向を遺言書という形で残すことができ、これで安心できます」とお話されていたのが非常に印象的でした。

弁護士からのコメント

相続サイトの自己紹介文にも記載させていただきましたが、これまで仲のよかった家族・親族が、相続のトラブルによりバラバラになってしまった、というケースを数多く目の当たりにしてきました。

特に、遺言が存在しないケースでは、故人の生前の意向をめぐり、相続人が真っ向から対立することが非常に多いです。遺言書さえあればこんな紛争にはならなかったのに…というケースは、本当に多いのです。

また、遺言書はあるものの、その真偽(本人が作成したものなのか?等)をめぐり争いになるケースもございます。

このようなリスクも考慮すると、遺言書を作成する場合、公正証書という形で残しておくことが望ましいです。本件でも、そのような観点から、公正証書での遺言作成をご提案させていただきました。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。