法定相続人じゃないのに、遺産を取得できた事例

ご相談までの背景

相談者の鈴木さんは、亡くなった吉川さんとは年齢も近く、住まいも近かったので、吉川さんは、鈴木さんを実の弟のように可愛がり、鈴木さんは吉川さんを実の兄のように慕っておりました。

ある日、吉川さんは、持病のために、自宅で亡くなってしまいました。

吉川さんは、一人暮らしで、兄弟や両親もいないため、吉川さんの葬儀や埋葬等は、鈴木さんが行いました。

吉川さんと鈴木さんは、親類の関係にはありますが、遠い親戚といった関係でしたので、鈴木さんは、吉川さんの相続人ではありませんでした。
吉川さん自身もこんなに早く亡くなると思っておらず、遺言の作成等の終活を一切行っておりませんでした。

鈴木さんとしては、吉川さん名義の電気等を止めてもいいのか分からないため、よつば総合法律事務所に相談に来られました。

亡くなられた方
(被相続人)
・吉川 篤之介様(仮名・60代)
相続人 遠い親類・鈴木 啓宗様(仮名・50代・市原市五井在住)
遺産の内容 不動産、預貯金

弁護士が入った後

相談で、特別縁故者を知る

鈴木さんは、吉川さんの遺産を取得したいというより、勝手に電気等を止めても問題ないのでしょうか?という疑問を解消したいために、相談に来られました。

話を聞いているうちに、鈴木さんは吉川さんにとって、まさに特別縁故者にあたることが分かりました。

特別縁故者への財産分与のためには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その相続財産管理人に吉川さんの財産も債務も調査してもらう必要があります。
そのため、まずは、相続財産管理人の選任の申立てを行いました。

相続財産管理人の調査にも誠実に対応

鈴木さんは、選任された相続財産管理人に対して、財産や債務の資料の提出等の調査に誠実に協力しておりました。

鈴木さんは特別縁故者…でも、どうやって立証?

鈴木さんが、特別縁故者にあたるというためには、例えば内縁配偶者や養親子のように具体的で現実的な交流が被相続人との間にあり、相続財産を分与することが被相続人の遺志にも合致すると考えられる程度に密接な関係があったことが必要となります。

これらの関係性については、鈴木さんが立証する必要があるので、資料等が必要となります。
ただし、被相続人の亡くなる前から特別縁故者の申立てを想定して、資料を残している方は、まずいません。そのため、関係性の立証が困難となる場合が多いです。

実際には、残されていた写真や日記等から鈴木さんと吉川さんの事実上の兄弟のような関係性を立証しました。
鈴木さんは、吉川さんが亡くなった後に関係者への連絡等もしたり、家の掃除も自ら行なっており、その点からも関係性を立証していきました。

結果

結果として、鈴木さんは特別縁故者として認められ、吉川さんの遺産の3分の1以上に相当する財産を取得することができました。

弁護士からのコメント

弁護士に相談に来なければ、鈴木様は、吉川様の遺産を一切取得できませんでした。遺産を取得できることを知った鈴木様は、とても驚いていました。

特別縁故者の制度については、制度自体、一般の方も知らない場合が多く、さらに内縁関係でなかった人も利用できる場合があることは、さらに知らない方が多いと思われます。

万一、事実上の家族のような方が亡くなってしまった場合、特別縁故者の制度を利用すれば、相続人でなくても、遺産を取得できる可能性があります。

特別縁故者の制度は、時間もかかり、資料の準備等専門的な知識が求められますので、専門家にご相談ください。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

亡くなった父が本当に使った?使途不明金について有利に解決!

ご相談までの背景

相談者・宇佐美菊之輔さんは、亡くなった父の宇佐美丞太郎さんの長男でした。丞太郎さんは、奥様(菊之輔さん母)が亡くなられてからは、介護施設や病院にて、暮らしをしていました。

丞太郎さんが亡くなった後に、丞太郎さんの預貯金を調べてみると、生前に多額の払い戻しがありました。

丞太郎さんは、介護施設や病院で生活しており、施設代以外、ほとんどお金はかからない生活をしていました。

丞太郎さんの相続人は、菊之輔さんの他に、二男の宇佐美元徳さん、長女の枡梅十和子さんがいました。

生前の丞太郎さんの預貯金は、元徳さんが管理していました。しかし、生前の多額の払い戻しについては、元徳さんは、「丞太郎さんに全て渡して、丞太郎さんが使った」と言い張っていました。

このままで遺産分割が進まないため、菊之輔さんはよつば総合法律事務所に相談に来られ、遺産分割を依頼されました。

亡くなられた方
(被相続人)
・宇佐美 丞太郎様(仮名・90代)
相続人 長男(相談者)・宇佐美 菊之輔様(仮名・70代・千葉市緑区在住)
次男(相談者の弟)・宇佐美 元徳様(仮名・70代)
長女(相談者の妹)・枡梅 十和子様(仮名・70代)
遺産の内容 預貯金

弁護士が入った後

こちらは、丞太郎さんの生前の介護施設や病院の費用の明細を取得し、丞太郎さんにかかる費用の上限を示し、それ以外は使途不明金として、現状残っている預貯金について、遺産分割にて考慮するように求めました。

簡単にいうと、使途不明金について元徳への生前贈与と同様に扱って欲しいということを求めました。

元徳さん側としては、当初は「丞太郎さんに全て渡して、丞太郎さんが使った」という主張を続けました。埒が明かないため、こちらは遺産分割調停を申し立てました。

遺産分割調停では、看護記録や介護記録等の記載や、他の相続人である十和子さんの協力もあり、さらに調停委員会から元徳側への説得もあり、丞太郎さんが施設代以外で使ったというのは難しいという事実は、元徳側も認めてくれました。

結果として、使途不明金を考慮した遺産分割調停が成立し、菊之輔さんや十和子さんは法定相続割合以上の遺産を取得することができました。

弁護士からのコメント

亡くなった方の名義の預貯金については、他の相続人によって多額の払い戻しがなされていることは多々あります。

これらの預貯金の払い戻しは、使途不明金として遺産分割と合わせて問題となることが多いです。

遺産分割調停では、使途不明金について相続人全員の同意がなければ、遺産分割の内容として取り扱うことができません。

例えば、相続人の1人でも「使途不明金はない!」という主張をすると、使途不明金の問題が遺産分割調停では取り扱わないことになってしまうのです。

使途不明金の問題が遺産分割調停で取り扱わない場合、亡くなった方の預貯金を払い戻した相続人に対して、使途不明金の返還請求をするには、別に交渉あるいは訴訟提起が必要となります。

場合によっては、遺産分割調停と使途不明金に関する返還請求訴訟が同時並行することもあります。ここまでいってしまうと解決までに3年以上かかってしまうことがあります。

今回は、遺産分割調停の段階で、こちらが亡くなった方が「これ以上の金額を使えなかった」という主張や立証(資料の提出)が上手くいったため、遺産分割調停が成立することができました。

使途不明金が問題となる場合には、早期に解決するためには早期の資料の取得が必要になると思います。

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相続人が多い…でも、個別記名方式の遺産分割協議書の利用で早期解決

ご相談までの背景

被相続人は、依頼者の藤倉様の伯父にあたります。被相続人は、藤倉様の自宅の近くで、戸建てを所有しておりました。被相続人は、結婚もしておらず、子どももいませんでした。

そして、被相続人には3人の妹・弟がいました。

被相続人が亡くなったのは約20年前でしたが、そのときはすでに亡くなっていた弟を代襲相続した、藤倉様らは、相続人間で被相続人の預貯金を法定相続分通り分割しました。しかし、被相続人の自宅には仏壇等もあったため、遺産分割協議をして、誰かが相続するということはしませんでした。

そのまま約20年が経ち、その間に妹の一人が亡くなってしまいました。

亡くなった弟の子の藤倉様は、被相続人の自宅の固定資産税を支払っていましたが、また相続が発生するのは良くないと考え、よつば総合法律事務所に相談に来られました。

被相続人の自宅は、価値としてそれほど高い不動産ではありませんでした。「売ってもそこまでにならない」等の考えもあり、遺産分割協議をしないまま現在に至ってしまったようです。

藤倉様のお話では、相続人間は特に仲が悪いわけではありませんでした。ただし、特別仲がいい関係でもないので、お金の話はしにくく専門家に間に入って欲しいというで遺産分割交渉を依頼されました。

戸籍類を取得してみると、被相続人が亡くなった後に被相続人の妹が亡くなっており、その配偶者と子どもが相続人になっている等して、相続人は9人にも及ぶことになっていました。

相続人の調査が終わると、私から各相続人に対して、今回受任に至った経緯等や遺産分割協議へ協力してもらえるような連絡文とともに、藤倉様が被相続人の自宅を相続(取得)するという遺産分割協議書をお送りしました。

今回、相続人が多かったため、遺産分割協議書は個別記名方式のものを利用しました。その結果、ご依頼から2か月で全相続人から遺産分割協議書の返送がなされました。

亡くなられた方
(被相続人)
伯父・藤倉 嘉七郎様(仮名・70代)
相続人 妹1・海原 苑様(仮名・60代)
・藤倉 郁三郎様(仮名・30代・相談者・浦安市舞浜在住)
・熊本 紗月様(仮名・30代)
・藤倉 麟太郎様(仮名・30代)
・富菊 泰臣様(仮名・30代)
・富菊 里琴様(仮名・30代)
妹2(被相続人死亡後に死亡)の配偶者・御子柴 英信様(仮名・60代)
・漆原 百合葉様(仮名・30代)
・御子柴 啓修様(仮名・30代)
遺産の内容 被相続人自宅の土地建物

弁護士が関わった結果

亡くなる順番によって相続人は異なる

遺産分割協議をしないまま再度相続が発生してしまった場合、被相続人の相続人、さらにその相続人が遺産分割協議をする必要があります。

今回のように、被相続人の死後にその妹が亡くなった場合、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の夫とその子になります。

逆に妹の死後に、被相続人が亡くなった場合には、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の子になり(代襲相続)、妹の夫は相続人ではありません。

亡くなる順番によって、相続人が異なってしまうので、ご注意ください。

早期の遺産分割協議の作成

口頭で遺産分割協議が成立しても、遺産分割協議書への署名捺印が無ければ、不動産の名義変更をすることはできません。

相続人が多くなると、遺産分割協議書の完成も時間がかかることが多いので、早めに早めにに遺産分割協議書を作成すべきです。

弁護士が入った意味

他の相続人への説明や協力の依頼の仕方によって、遺産分割協議書の返送の有無やその早さも変わってきますので、弁護士が入って良かった案件だと思います。

弁護士からのコメント

なお、相続登記が義務化される予定なので、未分割の遺産がある場合には早急に名義変更をされることをお勧めします。


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早期解決も可能!遺留分の解決はコツは早めの相談!

ご相談までの背景

相続法改正後の遺留分侵害

令和元年の12月頃、九々井様は亡くなったお母様が公正証書遺言を遺しており、その遺言では全ての遺産を相手方の姉が相続する内容となっておりました。

九々井様は遺留分について相手方に対し、本格的に請求しようと思っておりましたが、相手方が中々話し合いに応じず、話し合の機会をもつことをただ延ばされ続けたので、よつば総合法律事務所に相談に来られました。

九々井様は相続法が改正されたことをご存じでしたが、改正内容について不明な点も多く、専門家に任せたいということで、当事務所にご依頼することを希望されました。

亡くなられた方(被相続人) 母・薬師寺 駒子様(仮名・80代)
相続人 子・右今 鈴乃様(仮名・60代)
子・九々井 奈都様(仮名・60代・相談者・木更津市木更津在住)
遺産の内容 被相続人自宅の土地建物、預貯金、上場株式

弁護士が関わった結果

受任の前の確認

お母様の遺産は、金融資産がほとんどを占めておりました。

遺留分侵害額請求は特別受益の有無によって、遺留分の侵害がないこともあるので、受任前に預貯金通帳なども確認しましたが、お互いの特別受益の問題はなさそうでした。ただし、相手方はお母様が亡くなった後にお母様の預金を払い戻しておりました。

九々井様の遺留分が侵害されている可能性が高くなったため、見通し等を説明し、受任に至りました。

交渉開始

私は、受任後直ちに、遺留分侵害額請求通知書を内容証明郵便にて相手方に郵送しました。

相手方はこちらの遺留分侵害額請求に対し、

  1. 相手方の寄与分があり、当方に遺留分はないこと
  2. 相続発生後の預金の払戻しについてはお母様の葬儀費用に充てたもので、遺留分の算定に入ってこない

旨の反論をしてきました。

その反論に対して、当方は、

  1. 遺留分の算定にあたり寄与分の問題にはならない
  2. 葬儀費用は喪主が負担すべきである

と強く再反論をしたところ、相手方に代理人の弁護士がつきました。

相手方代理人就任後

相手方に代理人がついた後は、1.寄与分 2.葬儀費用分担の主張については、かなりトーンダウンしました。

その後、不動産の価格について少々争いがありましたが、結果的に遺留分侵害額請求の通知書発送から3か月で合意(和解)に至りました。

合意の内容は、相手方の寄与分は一切考慮されず、葬儀費用も相手方が負担するというものでした。また、お母様のご自宅には九々井様の私物もあったため、その私物の引取等についても合意書の中に入れ、解決することができました。

弁護士からのコメント

相続では親族間ということもあり、お互いが遠慮し中々話し合いが進まないということが多いように思います。弁護士に依頼することによって、解決にお互いが本腰を入れるので、事が進むことが多いです。

今回は相手方にも代理人がつきましたが、相手方に代理人がつくことによって、無意味な争点は減少するので、相手方に代理人がつかなかった場合より早期に解決できることが多いです。

また、代理人がつくことによって単純な遺留分に関する合意だけでなく、私物の引取等の派生する紛争も気が付くことができ、一挙に解決することができました。

今回は3か月という相続としてはかなりのスピード解決でしたが、今後も早期の解決を目指していきます。


※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

深刻な空家問題。それにこじれた相続問題が加わるとさらに解決困難に!セミナーを通じて空家問題の情報提供を行っています。

事案の概要

皆様の状況によって個々に異なる状況です。

事案の経緯について

空家に関する問題が深刻な社会問題となっています。そのため、定期的に空家問題に関するセミナーを開催しています。

特に、空き家問題の法的リスクと空家問題の解決方法について解説しています。

解決までの流れ

セミナーでは、空家問題の法的なリスクをご説明すると共に、空家にならないための有効活用について併せてお話しをさせていただいています。その後、個別相談会の中で、個別のご相談に関する皆様の回答にお答えしています。

弁護士からのアドバイス

  • 空家問題は深刻な社会問題となっています。一度空家になってしまうと解決が難しくなってしまい、リスクだけの多い資産となってしまいます。有効活用のためには自ら利用する、賃貸して活用する、売却する、更地にして有効活用するなど土地建物の状況に応じた様々な方法があります。よりよい方法を検討して実行していくことが重要です。
  • 空家が火事になり隣家に損害を与えた、空家が壊れてきて通りがかりの人が怪我をした、空家の管理が不十分なことにより隣地所有者との関係が悪化し境界争いとなってしまったなどというトラブルが空家に関しては比較的多いご相談です。いずれの場合も管理が不十分なことにより発生しますので、空家の管理を適切に行うことが大切です。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年に施行されています。市町村の権限が強まっていますので、市町村が助言、指導、勧告、命令などをすることができるようになっています。役所でも対応を強化していますので、空家の所有者の方には役所からの電話や手紙が届く事例が増えてきています。役所の対応次第では、固定資産税が増加したり、建物を役所の費用で壊した上で、役所が建物所有者に撤去費用を請求するという事案も出てきています。
  • 空家を放置しておくと資産価値は低下していきます。他方、空家のリスクは増加していきます。具体的な相続が発生する前に情報収集をして、早めの判断・決断がお勧めです。
  • 空家の相続問題がこじれた結果、空家が共有となり、空家の共有問題が発生してしまう事案も増えてきています。共有となってしまうとより解決が困難となってしまいますので「空家にしない」、「共有にしない」という点に力点を置いて方向性を検討することがよいです。

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これで相続対策はばっちり!民事信託のかしこい使い方

事案の経緯について

依頼者は収益不動産を所有していました。

現在、依頼者の相続人予定者は、依頼者の妻、長男、長女でした。

相続人予定者同士比較的仲は良かったものの、依頼者自身の相続によって相続人が揉めてしまうおそれがあるのでないかと心配して、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ・時間

まず争族対策として、遺言の作成を助言しました。

次に遺言の作成の話を進めているうちに、依頼者は自身が認知症になった後の収益不動産の管理等についても不安があることがわかりました。

そこで、収益不動産については民事信託を設定することにより、依頼者が認知症となったとしても、信頼できる依頼者のご長男が受託者として管理することできるようにしました。

結果として、収益不動産については民事信託、その他の財産については遺言を活用することにより、依頼者の今後の憂いを無くすことができました。

依頼者と入念に話し合い、進めていった関係で全体として、5か月程度の時間を要しました。

弁護士からのアドバイス

弁護士にご相談する前の依頼者は、収益不動産に関する認知症の問題については、解決する方法は全く知らなかったそうです。

しかし、弁護士と相談しているうちに、自身の問題やその問題に対してすべきことは明確になりました。

弁護士は相談者の話を整理し解決に導きますので、無料相談でも結構ですので、是非弁護士を活用ください。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

離婚した後の相続トラブルを回避する!遺言により先祖の土地を特定の親族に引き継がせた事例

事案の経緯について

お客様は50代の男性です。元々多数の不動産を父親から承継していました。結婚して女性の子供がいたものの離婚。子供は元奥様の姓となり関係も疎遠になっていました。

父親から承継した多数の不動産を一族の親戚に承継させたいと考えていました。

事案の概要

お客様と故人の関係 お客様は存命です。お客様は離婚しており、離婚した妻との間に子供が1人います。その他親戚のおいがいます。
遺産の内容 代々引き継いだ不動産が多数。預貯金など。

解決までの流れ・時間

まだ50代と元気な状況ですが遺言書を作成することとしました。弁護士に相談をして文案を作成し、公正証書遺言を作成しました。

具体的には、子供に一定額の預貯金を相続させることとし、他方、父親から引き継いだ不動産については親族のおいに全て相続させることにしました。

なお、作成に当たっては実子の遺留分にある程度配慮した遺言書を作成しました。

弁護士からのアドバイス

緊急の場合は自筆証書遺言でもよいですが、内容の確実性、管理の確実性から公正証書遺言による遺言を作成したおいた方が無難です。

離婚して子供と疎遠になっていたとしても子供は相続人となります。家族構成にもよりますが、全ての遺産が全く疎遠な子供に相続となることもありえます。

そのため、離婚して子供と疎遠になっている場合には何らかの遺言書を作成する必要があるときがあります。

遺言書の作成にあたっては遺留分に留意することが必要です。あえて遺留分を無視した遺言書を作成するというのも選択肢としてはありますが、後日のトラブルを防ぐためにも、できれば遺留分に配慮した遺言書を作成した方が無難です。

遺留分を侵害した遺言書を作成した場合、後日、相続人と遺言書で財産を受け取った人との間で遺留分減殺請求の訴訟などが起こることがあります。

その他遺言書の作成が望ましい家族構成の場合としては、相続人がいない場合、子供がいない場合、内縁関係の場合、家業の後継者を指定したい場合、ほとんどの資産が不動産の場合、先妻の子や後妻の子がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などがあります。

特に不動産が多い場合、遺留分侵害となる可能性が高い場合などは自らの意思を反映させた遺言書を作成するために専門家への相談の必要性が高い場合と言えます。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。

相続人だけの話し合いでは話が進まなかったので、弁護士に依頼したら早期解決した事例

事案の経緯について

お母様がお亡くなりになり、遺言があり、遺言により全く財産を取得できなかったお子様からの相談です。

兄弟は6人いました。遺言でも侵害することができないご本人の取り分(遺留分)を代理して請求しました。

事案の概要

亡くなられた方 母(千葉県柏市在住)
相続人 子6人

解決方法

裁判ではない早期の解決を希望していましたので、遺産についての情報を相手に開示させた上で、話し合いにより420万円を取得することで和解をしました。

ご依頼いただいてから解決まで4ヶ月という比較的早い期間での解決でした。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。

生前贈与があったはず!遺産分割ではどうなる?

事案の経緯について

お父様がお亡くなりになり、奥様と子供3人が相続人でした。子供のうちの1人が生前に父親から多額の資金援助を受けていました。遺産総額は約5億円です。

奥様と子供2人を代理して遺産分割交渉を開始しましたが、相手が法定相続分は取得したいという希望が強かったため交渉は決裂し、裁判所へ遺産分割調停を弁護士が代理して申立しました。

事案の概要

亡くなられた方 父(千葉県我孫子市在住)
相続人 妻と子供3人
遺産の内容 約5億円

解決方法

遺産分割調停ではお父様が生前に資金援助をしていた事実を証明し、援助した資金分は相続財産の先取り(特別受益)であると裁判所が認めたため、相手にはほとんど遺産を渡すことなく、お父様の遺産を分けることができました。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。