相続放棄をなかったことにできるか。錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述

ご相談までの背景

姉小路 寛二郎さんが亡くなりました。その法定相続人は、姉小路 橙子さんとその間の子である雪平 妙椛さんと凩 茉利佳さんでした。

橙子さんと妙椛さんと茉利佳さんは、橙子さんが生前の寛二郎さんと居住していた寛二郎さん名義の土地家屋を橙子さんに単独取得させることで合意し、そのために妙椛さんと茉利佳さんは、寛二郎さんを被相続人とする相続放棄の手続をし、この相続放棄は家庭裁判所に受理されました。

相続放棄をすれば寛二郎さんの相続人は橙子さんだけになると考えてこの相続放棄の手続をしたのですが、実際には、この相続放棄の結果、妙椛さんと茉利佳さんは相続人ではなくなった一方、橙子さんに加え、寛二郎さんのおい・めいも相続人になりました。妙椛さんと茉利佳さんはこのことを後で知りました。

この相続放棄をなかったことにしたいと考えて妙椛さんと茉利佳さんは家庭裁判所に問い合わせましたが、家庭裁判所からは、弁護士に相談することを勧められました。

妙椛さんと茉利佳さんはいくつかの法律事務所に問合せをしましたが、相談自体を断られることもありました。

よつば総合法律事務所でご相談をお受けし、相続放棄の取消しの申述を行うことを提案しました。

錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述の手続は、後にお書きする理由のため前例はありませんでしたが、理屈が立たないとは考えにくく、相続放棄の取消しの申述が視野に入りました。

相続放棄の取消しの申述を行った結果、家庭裁判所に受理され、橙子さんと妙椛さんと茉利佳さんは事なきを得ました。

亡くなられた方
(被相続人)
・姉小路 寛二郎様(仮名・80代)
相続人 ・姉小路 橙子様
長女(相談者)・雪平 妙椛様(仮名・50代・流山市流山おおたかの森在住)
次女(相談者)・凩 茉利佳様(仮名・50代)
遺産の内容 土地家屋・預金

弁護士からのコメント

1. 民法改正前の状況

相続放棄の取消しの申述は民法で定められた法的手段ですが、かつては、錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述は認められていませんでした。錯誤による相続放棄は当然無効だから、取消しの余地はないというのがその理由でした。

2. 民法改正

ところで、民法が大幅に改正され、その改正法が令和2年4月に施行されたのですが、改正法では錯誤の効果は「当然無効」だったのが「取り消すことができる」に変わりました。そうすると、錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述も、理屈上可能とも考えられます。

しかし、当然ながら改正法の下で錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述がなされた前例はなくまたはあったとしてもごく少ないと考えられ、少なくとも公表されたものは見当たらなかったことから、取消しの申述を受けた家庭裁判所がどう判断するかの見通しは必ずしも明らかではありませんでした。

3. 重大な過失

問題点は、妙椛さんと茉利佳さんには重大な過失があったと家庭裁判所が判断してくる可能性です。重大な過失によって錯誤に陥ったときは、取消しの主張は許さないと民法が規定していますから、この点に関する主張を適切に行わなければなりません。

詳細は割愛しますが、この点の主張を丁寧に行った結果、家庭裁判所は妙椛さんと茉利佳さんによる相続放棄の取消しの申述をいずれも受理しました。

4. 所感

妙椛さんと茉利佳さんがこの相続放棄をしたのが改正民法施行後だったのは運が良かったです。

私はかつて家庭裁判所で家事事件を3年担当していましたが、相続放棄の取消しの申述を扱ったことは1度もありません。

これを機会に司法統計をみてみましたが、平成31年・令和元年度の相続の限定承認または放棄の取消しの申述がなされた件数は、全国でわずか79件で、令和2年度も87件でした。

弁護士にとっても決してありふれた法的手段ではありませんし、また施行されたばかりの改正法が大きな影響を及ぼしてきますから、相談自体を断る法律事務所があったとしても無理からぬことです。

相談を受けた弁護士が、改正民法の理屈のもとであれば錯誤を理由とする相続放棄の取消しの申述が成り立つ余地があると考えたことも、妙椛さんと茉利佳さんにとっては運が良かったです。

5. 最後に

最後になりますが、法定相続人が被相続人の配偶者と子や孫だけであるとき、遺産を被相続人の配偶者に集中させたいとお考えになることも一般にみられることですが、その手段として配偶者以外の法定相続人が全て相続放棄をする方法は多くの場合不適当ですから(被相続人の兄弟姉妹やおいめいが存命で、その方々が相続人になる場合が多いです。)、ぜひ熟慮なさっていただきたいと思います。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

借金も相続の対象に!?破産手続により相続した借金も0にでき、かつ過払金の回収にも成功することが出来ました。

事案の経緯について

千葉県に在住のAさんより、自身の借金に関するご相談がありました。事務所で詳しく話をお伺いすると、単にAさん自身の債務だけでなく、相続した債務もあることがわかりました。

既に相続時より1年以上経過していること、Aさん自身の債務も相当額あることから、相続放棄が困難と考え、破産申立てを行い、破産手続の中で、相続の問題も解決することとなりました。

相続した財産として、不動産もありましたが、現状誰も住んでいないこと等使用の必要性が低いことから、こちらについては任意売却にて対応することとなりました。

解決までの流れ

まず、Aさん自身の借金だけでなく、相続した債務についても調査を行いました。

破産申立てを行う際、債権者の記載が漏れてしまうと、破産の効力が及ばない可能性(借金がチャラにならない可能性)があるからです。

調査を行ったところ、全ての借入が判明しましたが、うち1社については、過払金が発生していることが分かりました。

通常、破産手続においては、債務を0にする代わりに、保有財産も清算されることとなりますが、一定の範囲内の財産は手元に残すことが可能です(自由財産と言います。)。

本件でも、過払金の金額を算定し、裁判所・管財人と協議を行った結果、相続した過払金返還請求権については、破産手続で清算を行わず、個人で回収して良い(手元に残して良い)という判断がなされ、この回収についても当事務所にて行うこととなりました。

最終的には、無事に破産手続が終了し、相続した債務も含め、借金を0にすることができました。また、過払金については、任意交渉にてほぼ満額を回収することができました。

担当弁護士からのコメント

相続放棄の制度を十分に認識しておらず、意図せず債務を相続してしまった場合、生活状況にもよりますが、本件のように、破産等の債務整理の手続を検討することとなります。

債務だけでなく、相続した財産(不動産等)もある場合には、どのような方針で進めていくのかにつき、非常に悩ましい点がございます。この場合、相続案件の知識だけでなく、債務整理案件の知識も必要となります。

また、本件では、借金を0にするだけでなく、過払金の回収も行うことができました。実は、Aさんだけでなく、他の相続人も存在したため、どのように回収を行うかという点が問題になりました。

相続人間で明確な取り決めを行っていない場合には、原則、相続人の持ち分に応じた金額ずつしか回収をすることができません。相続人全員より委任を受けて、すべての金額を回収することも可能ですが、相続人間の関係性等により、委任を受けるのが困難なケースもあります。

本件も、相続人全員の委任を受けることは困難でしたが、他の相続人に確認したところ、過払金は当てにしていない(Aさんにあげて良い)とのことであったため、Aさんと他の相続人との間で債権譲渡契約を締結してもらうことにより、Aさんからの委任のみで、過払金全額について、交渉を行うことができました。


※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。

父親の口座から勝手に多額の金銭を引き出していた相続人から、金銭を取り戻した事例

事案の経緯について

  1. 不動産賃貸業を営んでいた父親が死亡。遺言書あり。遺言書の内容は、子2人がそれぞれ、遺言書作成当時の父親の財産の半分ずつを相続するような内容。
  2. 父親は、亡くなる5年ほど前から、一人で歩行をすることが出来ず、介護を要する状態になっており、施設に入居していた。
  3. 生前の父親が上記の状態の中、父親が死亡するまで、父親の預金から毎月のように高額のお金が引き出されていた。父親が死亡した時点で、長男が相続することになっていた預金は残高が0円になっていたのに対し、次男が相続することになっていた預金は、残高に変更がなかった。
  4. 父親の口座から勝手に引出がなされていたのではないかと疑った長男が、勝手に引き出された金銭の返還を請求できないかとご来所。

解決方法

  1. まずは、金融機関から取引履歴を取寄せ、高額な引出し行為をすべて抽出しました。その後、被相続人の当時の状態についてヒアリングを行い、被相続人によるものでないと疑われる引出行為を調査・選定しました。
  2. 被相続人によるものでないと疑われる引出行為について選定した後、弁護士が代理して話し合いの提案をしたものの、次男は被相続人による引出であると主張したために話合いは決裂しました。
  3. 裁判所に、不当利得返還請求調停を弁護士が代理して申立てをしました。調停での話合いの結果、当方の返還請求に相手方が応じ、一定の金銭の回収をすることができました。

事案の概要

亡くなられた方 父親 日野航一様(仮名、85歳、千葉県船橋市在住)
相続人 長男 日野宏樹様(仮名、60歳)
次男 日野幸樹様(仮名、55歳)
遺産の内容 不動産
預貯金
現金

弁護士からのコメント

  1. 自分以外の者が勝手に預金から金銭を引き出した場合には、引き出された者は、返還請求を行うことが出来ます。このような返還請求権を有する者が亡くなってしまった場合でも、このような返還請求権自体も相続の対象となるため、相続人は、故人に代わって返還請求を行うことができます。
  2. もっとも、被相続人の預金から、勝手に引き出した行為については、返還請求をする者が証明をしなければなりません。被相続人が亡くなってしまうと、贈与の約束の有無や、被相続人から依頼されて引き出されたのか否か(勝手に引き出したと言えるかどうか)について、証拠がないことが多々あり、預金の使い込みの事案については、実務上、立証が難しい事案とされています。
  3. 本件では、預金の取引履歴を取得可能な限り取得し、引出行為の全てを抽出しました。また、引出行為が行われた当時の被相続人の状態とも照らし合わせ、引出行為の不自然さ、不合理さを主張していきました。本件では、遺言書も作成されていたので、被相続人の意思(子2人に平等に分けようとしていた意思)からも、引出行為の不自然さを主張しました。
    調停での話合いの結果、当方の返還請求に相手方が応じ、一定の金銭の回収をすることができました。

預金の使い込みの事案については、実務上立証がとても難しいと言われています。もっとも、不当な相続で終わらせないため、立証の可能性の点について専門家の意見を聞いておくこと自体は重要です。お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。

父のために財産管理をしていたのに!思わぬ落とし穴…兄弟からの請求を退けた事例

事案の経緯について

長男からの相談でした。長男は生前、父と同居していました。通帳等預貯金の管理は原則として父が行っていましたが、父の体調が悪化してからは長男が預貯金の管理をしていました。

父が死亡すると、次男が、通帳の管理をしていた長男が多額の預貯金を無断で引き出ししたと主張し、総額約2000万円の支払いを求める民事訴訟を起こしてきました。

突然裁判を起こされた長男が弁護士に相談をしました。

事案の概要

亡くなられた方 父・佐久間正三様(仮名、90歳、千葉県鎌ヶ谷市在住)
相続人

長男・佐久間春男様(仮名、60歳)

次男・佐久間夏樹様(仮名、55歳)

遺産の内容 預貯金

解決方法

預貯金の無断引き出しを理由として訴えられることなど全く長男は予想していませんでした。そのため、その都度領収書を全て保管したり、帳簿を付けたりということをしていませんでした。

そのため、過去に入通院していた病院の領収書の再発行を依頼したり、大きな支出についての領収書の再発行を依頼したり、とにかくたくさん証拠を集めました。

結果的には領収書がない部分についても大幅に当方の主張を認め、ある程度の解決金を支払うことにより裁判所で和解が成立しました。

弁護士からのコメント

故人の預貯金からの引き出しが争点となる事案の場合、一番大切なのは引き出した金銭の使途がわかる領収書等の資料です。資料をどれだけ集めることができるかにより、結論が変わってきます。

細かい支出については領収書が全てないことも多いです。そのような場合には、月間の支出額平均はこのくらいであるという主張をすることにより、裁判官が理解をしてくれることがあります。

預貯金からの引き出しの事案は、遺産分割調停で争う場合と民事訴訟(不当利得・不法行為)で争う場合の2つの方法があります。どちらの方法で争った方が有利かは事案によって異なりますので専門家に相談した方がよいでしょう。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。