事案の概要について

会社の代表者の方及びその奥様は、それぞれ、ご自身が亡くなられた後に、その財産についてこのようにしたいというご希望をお持ちでしたので、最終的に公証役場にて遺言書を作成することになりました。

事案の経緯について
もともとは会社経営についての様々なご相談を受けておりましたが、会社の代表者及びその奥様の死後のご相談もお受けすることとなりました。お二方とも、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、ご相談にのらせて頂きました。
解決までの流れ
お二方ともに、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、何度か面談させて頂き細かくご希望をお伺いいたしました。
それに伴い、資産の調査・整理をご依頼者様と一緒に進めて行きました。そして、弁護士の方で公証役場の公証人とやりとりをして、遺言書案の作成から確認・修正、必要書類の準備等も行いました。
最終的には、交渉役場に同行させて頂き、公正証書遺言等を作成致しました。
弁護士からのアドバイス
会社の経営者の方に限りませんが、皆様、亡くなられた後に、その財産等をこのようにして欲しいという希望はお持ちかと思います。今は元気なのであまり関係ないと思われる方もいらっしゃいますし、私はあまり財産がないから不要ではないかと思っていらっしゃる方もおられると思います。
しかし、人間は、いつか亡くなりますし、その亡くなられる時期はある程度は予測できるとしても、予想外の時期に亡くなってしまうこともあるかと思います。また、財産の少なくても紛争化する件も多くあります。
何も対策されないまま亡くなられた際に困られるのは、その相続人であり、会社を経営されている方の場合は、その会社の従業員や取引先、金融機関等の関係者もみな困ってしまう可能性があります。
そのため、思いたちましたら年齢いかんによらず、とりあえずその時点での状況に応じたご希望で結構ですので、遺言書を作成されることをお勧め致します。遺言書を書くのは手間がかかりますが、一度書いておくと、何かあったときの備えとなり、精神的にも心配が1つ減ることになります。また、遺言書は何度書いてもよく、最新のものが有効になります。そのため、もし遺言書を作成された後に、大きな状況の変化等があった場合には、再度遺言書を作成することで対応可能です。
弁護士にご相談頂いた場合は、過去の事例等も含めて、様々ご希望に柔軟に対応させて頂くことが可能になるかと思います。少しでも気になったときはぜひご相談だけでもしてみて頂ければと思います。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。
事案の経緯について

千葉県内にお住まいのAさん(70代女性)は、数年前にご主人を亡くされ、息子が2人いらっしゃるという状況でした。
Aさんは、ご自宅の土地建物と預貯金をお持ちでしたが、自宅は同居している息子Bさんに相続させたいと考えていましたが、息子Bさんだけに不動産をあげることになり、Bさんと不動産を取得しない息子Cさんとの関係が悪化してしまわないか危惧しておられました。
税理士の方からご紹介を受け、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要
解決までの経緯
まず、息子Bさんに不動産を相続させるためには、遺言を作成する必要があることを説明し、公正証書遺言を作成することとなりました。
Aさんのご意思を十分確認するため、複数回の打合せを行いました。
Aさんのご希望として、相続によって、残される息子2人の関係が悪化しないことがありましたので、預貯金については、息子Cさんが多く取得する内容にして、かつ、「付言事項」として、遺言書の中に、このような内容にした理由や、母親として、息子2人が今後も仲良くして助け合っていって欲しいという思いを、記載することにしました。
弁護士の方で、公証人との事前の打合せ・調整を行い、当日は、公証役場にも同行させていただき、Aさんは、公正証書遺言を作成しました。
作成後、Aさんは安堵の表情を浮かべ、「長年抱えていた悩みが解消できて、安心しました。」とおっしゃっていました。
弁護士からのコメント
遺言は、法的には、「遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為」などと言われますが、ご依頼者の思いを伝える、極めて大切な行為です。
遺言書を作成したいというご要望がある場合、ほとんどの方が、残されたご家族が、相続によって関係が悪化して欲しくないと考えていらっしゃいます。
当事務所では、ご依頼者の思いをできるだけ反映させていきたいという思いから、複数回打合せを行い、慎重に手続を進めていきます。
遺言は、法律的には、財産をどのように相続させるかという点が重要ですが、ご依頼者のお気持ちを十分に反映させるために、法律的な効果はありませんが「付言事項」を使って、ご家族への思いを書いていただくことがあります。
遺言は、作成をためらう方が多いのですが、遺言は一度作成したら変更できなくなるものではなく、何度も作成することが可能です(法律的には、最後に作成した遺言が効力を有します)。他方で、遺言作成には、遺言能力が必要であり、事理弁識能力がない状態では作成できません。遺言作成を考えていらっしゃる方は、一度、相談だけでも弁護士にしていただくことをお勧めします。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の概要

皆様の状況によって個々に異なる状況です。
事案の経緯について
空家に関する問題が深刻な社会問題となっています。そのため、定期的に空家問題に関するセミナーを開催しています。
特に、空き家問題の法的リスクと空家問題の解決方法について解説しています。

解決までの流れ
セミナーでは、空家問題の法的なリスクをご説明すると共に、空家にならないための有効活用について併せてお話しをさせていただいています。その後、個別相談会の中で、個別のご相談に関する皆様の回答にお答えしています。
弁護士からのアドバイス
- 空家問題は深刻な社会問題となっています。一度空家になってしまうと解決が難しくなってしまい、リスクだけの多い資産となってしまいます。有効活用のためには自ら利用する、賃貸して活用する、売却する、更地にして有効活用するなど土地建物の状況に応じた様々な方法があります。よりよい方法を検討して実行していくことが重要です。
- 空家が火事になり隣家に損害を与えた、空家が壊れてきて通りがかりの人が怪我をした、空家の管理が不十分なことにより隣地所有者との関係が悪化し境界争いとなってしまったなどというトラブルが空家に関しては比較的多いご相談です。いずれの場合も管理が不十分なことにより発生しますので、空家の管理を適切に行うことが大切です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年に施行されています。市町村の権限が強まっていますので、市町村が助言、指導、勧告、命令などをすることができるようになっています。役所でも対応を強化していますので、空家の所有者の方には役所からの電話や手紙が届く事例が増えてきています。役所の対応次第では、固定資産税が増加したり、建物を役所の費用で壊した上で、役所が建物所有者に撤去費用を請求するという事案も出てきています。
- 空家を放置しておくと資産価値は低下していきます。他方、空家のリスクは増加していきます。具体的な相続が発生する前に情報収集をして、早めの判断・決断がお勧めです。
- 空家の相続問題がこじれた結果、空家が共有となり、空家の共有問題が発生してしまう事案も増えてきています。共有となってしまうとより解決が困難となってしまいますので「空家にしない」、「共有にしない」という点に力点を置いて方向性を検討することがよいです。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

依頼者の方は、これまでに様々な経緯があったことから、お子様のうちの一人に全ての財産を譲りたいと考えていらっしゃいました。
そこで、どのような遺言を作成すれば思いを実現することができるかご相談をいただきました。

事案の概要
解決までのポイント
多数の不動産等を所有されている依頼者の方のご希望が、お子様のうちの一人に全ての財産を譲りたいとのことでしたので、まず不動産や預貯金等の全ての財産をその方に相続させる遺言を作成する必要があることを説明させていただきました。
そのうえで、遺留分の制度を説明させていただきました。遺留分とは、相続人に相続財産の一定割合を取得する権利を認めた制度です。根拠条文は民法1028条で、「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」と定められています。
そのため、相続が発生した後に遺留分侵害請求が行われ、相続争いが発生してしまう可能性があることになります。
そこで、遺言の中に相続をさせない方への気持ちを記載して、相続人間で遺留分の争いが起きないことを期待することとしました。
遺言には、法律的な効果こそないものの「付言事項」として自由に言葉を記載することができます。これまでの様々な経緯を聞き取らせていただき、ご本人の言葉を尊重する形で相続をさせない方への気持ちを作成させていただきました。
何度かの打ち合わせをさせていただき、最終的に依頼者に方の希望に最も沿う遺言を作成することができました。
そして、公証人と事前の打ち合わせを経て、公証役場にも同行させていただき、公証人による公正証書遺言の作成を行いました。
弁護士からのコメント
遺言のご相談をいただいた場合、どのような遺言を希望するか詳細に聞き取りをさせていただきます。依頼者の方の最後の意思を実現するためには、今日に至るまでの様々な思いや事情を伺わなければなりませんので、入年な打ち合わせが不可欠です。
そして、依頼者の方の考えでは問題が生じてしまうような場合、どのような問題が起こりうるか共に考え、より確実に意思を依頼者の方の意思を実現する方法をご提案させていただきます。
遺言書は、依頼者の方が相続人に残す最後のメッセージとなります。依頼者の方にとって、納得する遺言書を作ることができるよう、二人三脚で作成をさせていただきます。
遺言の内容について、弁護士の相談を経た方が紛争発生のリスクを軽減することができます。依頼者の方の最後の意思を実現するため、弁護士の助言の元、思いを込めた遺言書を作成していただきたいと考えております。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

依頼者の方は、以前に相続で苦労した経験があったことから、残されるお子様方に相続で苦労をかけたくないと考え、遺言を作成しようと当事務所にご相談をいただきました。

解決までのポイント
複数の不動産を所有されている依頼者の方のご希望は、今後もお子様方に安心して不動産に住んで欲しいという内容でした。そして、この不動産についてはこのように分けたい、あちらの不動産についてはこのように分けたいというご希望を持っていらっしゃいました。
しかし、所有関係がやや複雑であったことや不動産ごとに評価額に差があったことから、依頼者の方の当初のご希望をそのまま公正証書遺言とすると、後ほど問題が発生する可能性がある内容でした。
そこで、どのように分けるのかが最もご希望に沿う遺言になるのか検討させていただき、後日改めてご来所をいただきご提案をさせていただきました。依頼者の方にも納得をしていただき、最終的に依頼者に方の希望に最も沿う遺言を作成することができました。
そして、公証人と事前の打ち合わせを経て、公証役場にも同行させていただき、公証人による公正証書遺言の作成を行いました。
事案の概要
弁護士からのコメント
遺言のご相談をいただいた場合、どのような遺言を希望するか詳細に聞き取りをさせていただきます。
依頼者の方の最後の意思を実現するためには、今日に至るまでの様々な思いや事情を伺わなければなりませんので、入年な打ち合わせが不可欠です。
依頼者の方の考えでは問題が生じてしまうような場合、どのような問題が起こりうるか共に考え、より確実に意思を依頼者の方の意思を実現する方法をご提案させていただきます。
遺言書は、依頼者の方が相続人に残す最後のメッセージとなります。依頼者の方にとって、納得する遺言書を作ることができるよう、二人三脚で作成をさせていただきます。
遺言の内容について、弁護士の相談を経た方が紛争発生のリスクを軽減することができます。依頼者の方の最後の意思を実現するため、弁護士の助言の元、思いを込めた遺言書を作成していただきたいと考えております。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

依頼者は収益不動産を所有していました。
現在、依頼者の相続人予定者は、依頼者の妻、長男、長女でした。
相続人予定者同士比較的仲は良かったものの、依頼者自身の相続によって相続人が揉めてしまうおそれがあるのでないかと心配して、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ・時間
まず争族対策として、遺言の作成を助言しました。
次に遺言の作成の話を進めているうちに、依頼者は自身が認知症になった後の収益不動産の管理等についても不安があることがわかりました。
そこで、収益不動産については民事信託を設定することにより、依頼者が認知症となったとしても、信頼できる依頼者のご長男が受託者として管理することできるようにしました。
結果として、収益不動産については民事信託、その他の財産については遺言を活用することにより、依頼者の今後の憂いを無くすことができました。
依頼者と入念に話し合い、進めていった関係で全体として、5か月程度の時間を要しました。
弁護士からのアドバイス
弁護士にご相談する前の依頼者は、収益不動産に関する認知症の問題については、解決する方法は全く知らなかったそうです。
しかし、弁護士と相談しているうちに、自身の問題やその問題に対してすべきことは明確になりました。
弁護士は相談者の話を整理し解決に導きますので、無料相談でも結構ですので、是非弁護士を活用ください。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

千葉県に在住のAさんより、相続に関するご相談がありました。
話を聞くと、子供たちの仲があまり良くないので、自分が亡くなった際に、遺産相続をめぐり紛争が発生してしまうのではないか、という不安を抱えているとのことでした。
そのような紛争を未然に防止するために、現状で何かできることはないかというご相談をいただきました。

解決までの流れ・時間
ご相談いただいた時点では、ご依頼者様は、これまで遺言書を作成したこともなく、作成する方法もわからないとのことでした。
そこで、公正証書での遺言作成を提案し、実際に遺言書を作成することとなりました。
財産関係、ご依頼者様のご意向をしっかりと確認させていただき、複数回のお打合せをしながら、遺言書を作成し、公証役場での手続を行いました。
手続終了後、安堵の表情を浮かべながら、「自分の意向を遺言書という形で残すことができ、これで安心できます」とお話されていたのが非常に印象的でした。
弁護士からのコメント
相続サイトの自己紹介文にも記載させていただきましたが、これまで仲のよかった家族・親族が、相続のトラブルによりバラバラになってしまった、というケースを数多く目の当たりにしてきました。
特に、遺言が存在しないケースでは、故人の生前の意向をめぐり、相続人が真っ向から対立することが非常に多いです。遺言書さえあればこんな紛争にはならなかったのに…というケースは、本当に多いのです。
また、遺言書はあるものの、その真偽(本人が作成したものなのか?等)をめぐり争いになるケースもございます。
このようなリスクも考慮すると、遺言書を作成する場合、公正証書という形で残しておくことが望ましいです。本件でも、そのような観点から、公正証書での遺言作成をご提案させていただきました。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

お客様は、30代の男性です。故人である父親は、お客様に全ての遺産を相続させる内容の遺言を残しておりました。
そのような状況の下、父親が亡くなり、父親の遺産の全てをお客様が相続しました。
すると、他の相続人である兄弟からお客様に対し、遺留分減殺請求(遺言によっても侵害されない、法律上定められた相続人の持分を請求することです。)がなされ、父親の遺産を巡って兄弟間での争いが発生してしまいました。
当初は、お客様ご本人で対応をされておりましたが、他の兄弟からの請求額は下がらず、数年間も話がまとまらなかったことから、当事務所にご相談に来られました。

事案の概要
| お客様の故人との関係 |
お客様は故人の息子でした。 |
| 相続人の関係 |
両親と2人の兄弟という家族構成で父親の遺産を巡って争いになりました。 故人の妻はすでに亡くなっていましたので、相続人はお客様を含めた2人の兄弟のみでした。 |
| 遺産の内容 |
預貯金、不動産、株式など(遺産総額約1000万円) |
解決までの流れ・時間
当事務所にご相談に来られてからは、半年ほどで交渉により解決いたしました。
本件は、兄弟間の感情的な対立が激しくない事案で、両当事者の法律上の知識が十分でなかったことから、争いが発生している状況でした。
そこで、当事務所が代理人として、お客様と相手方相続人の間に入って、遺留分減殺請求の実務上の見解などを説明し、遺留分減殺請求の金額を下げてもらうよう交渉いたしました。
当初、相手方の相続人は、特別受益等の主張(生前お客様は、父親から贈与を受けていると思われるから、その分遺留分減殺請求の金額をあげてほしいなどの主張)もしておりましたが、早期解決を呼びかけるなど交渉を続け、半年ほどで合意に至りました。
結果としては、当初相手方が請求してきた金額よりも減額した形で、遺産分割協議書を交わして合意をいたしました。
弁護士からのアドバイス
- 遺留分減殺請求をはじめ、相続に関しては、特別受益(故人から生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、当該贈与(特別な受益)を相続分の前渡しとみること)や寄与分(故人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続の際に、当該寄与を考慮して公平を図る制度)など、法的に複雑な制度が多数あります。
これらの知識の有無、相手方への伝え方によって、解決水準や解決スピードが大きく変わってくることがありますので、相続の案件については、早期に正確な知識を理解することが重要になります。
- 死亡後の相続人間の争いを防ぐために、遺言書の作成をしておくことは、とても有効です。本件についても、亡くなった父親は、遺言を作成しておりました。
しかし、この遺言書には、遺留分(遺言によっても侵害されない、法律上定められた相続人の持分のことです。)について考慮されていなかったことから、本件では争いになってしまいました。本件の遺言書が、他の相続人の遺留分に配慮した内容になっていれば、そもそも争いが発生することはありませんでした。
相続の際には、突然少なくない財産が動くことになるので、これまで対立のなかった親族同士でも争いになることが珍しくありません。相続での争いを防ぐためには、相続が発生する前に、正確に遺言書を作成しておくことはとても重要になります。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

本件は、病気がちになってきたので、もしもの時に備えて遺言書を作りたいという依頼者様からのご相談でした。
ご本人の希望は次の2点でした
- 将来子ども達が揉めないように公正証書の形で遺言を作りたい
- 長男には、今までに十分お金を渡してきたため、遺産は長女と次女で分けてほしい。

事案の概要
解決までのポイント
まず、遺言書に関するご本人の希望を詳細に聞き取り、当方で遺言書案を作成しました。その上で、作成した遺言書案の内容をご本人と入念に打合せました。
遺言書案の作成と並行して長男への生前贈与の証拠を収集し、将来の紛争に備えました。
書類の準備、証人の手配等の時間と手間がかかることについては法律事務所で対応することとし、手続きが出来るだけ早く進むようにしました。
その結果、速やかに公正証書遺言を作成することが出来ました。
弁護士からのアドバイス
遺言書を作成する場合は、無効主張されるリスクに備えて公正証書遺言を作成することが好ましいです。
遺言書の内容として、ご希望がある場合は、一度弁護士による法的な確認を経た方が紛争のリスクが軽減されます。
専門家の協力を受けながら、後悔のない公正証書遺言を作成していただければと思います。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
事案の経緯について

相談者の方やそのご家族の方は将来の不安から遺言書の作成が必要であると感じていましたが、具体的にどのように進めたらよいのかわからず、ご相談にいらっしゃいました。

解決までの流れ・時間
遺言書に関するご依頼者様の要望について詳細なヒアリングを行い、それを基に遺言書の案を作成しました。
その案を基にご依頼者様とさらに協議を行い、できる限り依頼者様の希望が叶う内容となるよう遺言書案を作成しました。
完成した遺言書案を公証役場で公正証書とするプロセスについても、公証役場の手配や書類の提出等の煩雑な手続を弁護士がお手伝いさせていただきました。
無事、ご依頼者様の希望に叶う内容の公正証書遺言を作成することができました。
弁護士からのアドバイス
自筆証書遺言が後日体裁の不備などの問題で無効とされてしまうリスクを考えると、通常は公正証書遺言を作成するほうが安心だと思います。
もっとも、公正証書遺言の場合は、遺言書案の作成だけでなく、必要書類の収集、整理、公証役場での手続など、普通の方が慣れない様々な作業を行う必要があります。
一生に一度のことだからこそ、専門家のサポートを受けながら後悔のない遺言書作成をしていただきたいと思います。
(文責:弁護士 三井伸容)
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。