離婚した後の相続トラブルを回避する!遺言により先祖の土地を特定の親族に引き継がせた事例

事案の経緯について

お客様は50代の男性です。元々多数の不動産を父親から承継していました。結婚して女性の子供がいたものの離婚。子供は元奥様の姓となり関係も疎遠になっていました。

父親から承継した多数の不動産を一族の親戚に承継させたいと考えていました。

事案の概要

お客様と故人の関係 お客様は存命です。お客様は離婚しており、離婚した妻との間に子供が1人います。その他親戚のおいがいます。
遺産の内容 代々引き継いだ不動産が多数。預貯金など。

解決までの流れ・時間

まだ50代と元気な状況ですが遺言書を作成することとしました。弁護士に相談をして文案を作成し、公正証書遺言を作成しました。

具体的には、子供に一定額の預貯金を相続させることとし、他方、父親から引き継いだ不動産については親族のおいに全て相続させることにしました。

なお、作成に当たっては実子の遺留分にある程度配慮した遺言書を作成しました。

弁護士からのアドバイス

緊急の場合は自筆証書遺言でもよいですが、内容の確実性、管理の確実性から公正証書遺言による遺言を作成したおいた方が無難です。

離婚して子供と疎遠になっていたとしても子供は相続人となります。家族構成にもよりますが、全ての遺産が全く疎遠な子供に相続となることもありえます。

そのため、離婚して子供と疎遠になっている場合には何らかの遺言書を作成する必要があるときがあります。

遺言書の作成にあたっては遺留分に留意することが必要です。あえて遺留分を無視した遺言書を作成するというのも選択肢としてはありますが、後日のトラブルを防ぐためにも、できれば遺留分に配慮した遺言書を作成した方が無難です。

遺留分を侵害した遺言書を作成した場合、後日、相続人と遺言書で財産を受け取った人との間で遺留分減殺請求の訴訟などが起こることがあります。

その他遺言書の作成が望ましい家族構成の場合としては、相続人がいない場合、子供がいない場合、内縁関係の場合、家業の後継者を指定したい場合、ほとんどの資産が不動産の場合、先妻の子や後妻の子がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などがあります。

特に不動産が多い場合、遺留分侵害となる可能性が高い場合などは自らの意思を反映させた遺言書を作成するために専門家への相談の必要性が高い場合と言えます。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。

公証役場に行けないから遺言書は作れない?こんなやり方あります。

事案の経緯について

夫は従来から病気がちで病院に入院している状態

退院をすることが難しかったために公証人に出張の方法による公正証書の作成を依頼希望

不動産をたくさん所有している地主様でしたので長男に大部分の財産を相続させる旨の遺言を希望

事案の概要

亡くなられた方 夫・橋場一郎様(仮名、90才、千葉県鎌ヶ谷市在住)
相続人 妻・橋場花子様(仮名、87才)
長男・橋場春男様(仮名、60才)
次男・橋場夏夫様(仮名、57才)
遺産の内容 不動産等約5億円

解決までのポイント

当面退院のめどがたたなかったため、公証役場に弁護士が連絡をして早急に日程を調整

遺言書の内容については後で遺言書の無効を主張されないように、遺産の大部分を長男に渡し、残りを他の相続人に渡すという簡単な内容で作成

書類の準備、証人の手配等手間がかかることは法律事務所で代理して取り寄せ

弁護士からのコメント

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成が好ましいです。自筆証書遺言は遺言無効を主張される可能性が高いです。

公証人が出張の方法による遺言書を作成する場合、手数料が通常の1.5倍かかりますので多少費用は上がります。

入院中で意思があまりはっきりしないような場合には、遺言書の内容をできるだけ簡単にする等の工夫をして、後々問題を指摘されることが一切ないような内容にしましょう。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。

私が亡くなった後、先妻の子vs妻の争いが発生するのを避けたい!遺言作成・遺言執行者指定を行い不要なトラブルを防止した事例

事案の経緯について

公務員だった夫は先妻に先立たれ、今の妻と二人暮らし。

夫と先妻の子供との間には子供が2人。

財産は現在一緒に住んでいる土地建物など。

自分が死んだ後、妻がきちんと今の家に住めるようにして欲しいという要望。があり遺言書を作成することに決定。

亡くなられた方 夫・山本利一様(仮名、90才、千葉県松戸市在住)
相続人 妻・山本花江様(仮名、80才)
先妻の子・山本一郎様(仮名、50才)
先妻の子・山本次郎様(仮名、45才)
遺産の内容 自宅(土地建物)、預金等総額2億円

解決方法

自宅の土地建物は妻へ相続させ、残りの預貯金については各相続人に相続させる旨の遺言書を作成。

妻と先妻の子供がもめることだけは避けたかったので遺留分に配慮した内容の遺言作成。

妻と先妻の子供が話し合うことにより不必要なトラブルを起こす可能性があることから、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定。

実際に夫がお亡くなりになった後、弁護士から各相続人に通知をし、遺産を相続させる手続きをすることにより、遺言書通りの分け方で皆納得。

弁護士からのコメント

遺言執行者はご遺族に代わって遺言通りの内容を実行する役割ができます。

相続人間で何も問題がない場合には費用をわざわざかける必要はありませんので遺言書の作成は不要ですが、相続人間の関係が疎遠な場合などは遺言執行者を遺言書で指定しておくことで不必要なトラブルを防ぐことが防ぐことができました。

遺言執行者を選任する場合には遺言執行者があらゆる遺言執行者としての業務ができるように、遺言書に遺言執行者の権限を記入しておいた方がよいでしょう。

先妻の子供と後妻、妻と故人の兄弟、親子仲が悪い場合、兄弟仲が悪い場合などは遺言執行者を選任しておいた方がよいでしょう。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。

お世話になった人に財産を遺したい。公正証書遺言で人生最期の贈り物を。

事案の経緯について

故人は長年一人暮らし。数十年前に離婚し、以前の夫との間に子供が1人いるが数十年関わりなし。子供も既に死亡

故人の子供には孫が3人いる。

長年近くで一緒に暮らしていた親戚に遺産を渡したいというご希望

事案の概要

亡くなられた方 独身の女性・出口直子様(仮名、90歳、千葉県柏市在住)
相続人 離婚前の夫との間の子供の子供(孫)3人
その他:長年近くでくらしていた親戚・山田孝子様(仮名、70歳)
遺産の内容 不動産(自宅・賃貸)、現金

解決方法

法定相続分通りだと、孫が代襲相続人となり相続をすることとなります。そのため、長年近くで一緒にくらしていた親戚に遺産を渡すことはできなくなります。

そこで、公正証書遺言を作成し遺産を親戚に遺贈することとし、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定しました。

遺言書作成から約5年後にお亡くなりになられたため、公正証書遺言の内容通りに遺産を分割することにより故人の意思が尊重されました。

弁護士からのコメント

法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合、遺言書を作成する方法が一番現実的です。

遺言書の作成方法は自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法がありますが、後で遺言書の形式の不備を主張されたり、認知症で遺言書の内容を理解する能力がなかったなどの主張をされることがよくありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。

また、自筆証書遺言の場合には裁判所への検認申立という手続きが必要で手続きが煩雑になることもありますのでお勧めできません。

遺言書の内容も遺留分を侵害することはできません。遺留分減殺請求があった場合には適切な金額を法定相続人に支払うことができる状態を調えておくことが重要です。

故人の意思を尊重するという解決ができたのでとてもよかったと思います。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。