最終更新日:2023年11月2日

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

できません。ただし、被相続人の相続人でない親族であれば、特別寄与料として、相続人に対して、金銭の支払いを求めることができます。

相続人以外の寄与分についての原則

寄与分はあくまで相続人のみが請求できることとされていました。

法改正

現実には、被相続人の相続人ではない親族の方が、無償で被相続人に対し療養看護等を行う
ことも少なくありません。このような場合、親族の方は、特別寄与料として、各相続人に対し、金銭の支払いを求めることができます(民法第1050条)。
ここでの親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族をさします。

まとめ

相続人以外の人が寄与分を主張することは原則できません。ただし、被相続人の相続人ではない親族が特別寄与料を各相続人に請求できること可能です。

監修者
よつば総合法律事務所 弁護士 大澤一郎

代表弁護士。不動産や会社経営が絡む相続問題を多くお取り扱いしています。スピードを重視しつつ、法律のプロとして皆様の具体的な行動をアドバイスすることをモットーとしています。千葉県弁護士会所属(登録番号29869)。