こじれた遺産分割の問題を早期に解決した事例

事案の経緯について

相続開始後に一部相続人の代理人として遺産分割調停を行った事例です。亡くなられたのは、相続人の母親で、子供2人が相続人となる事案でした。

相続開始後、相続人間で話し合いをしていましたが、合意に至りませんでした。

母親は遺言をのこしておらず、子供と2人で生活していたことから、相続財産の範囲についてもあいまいで、相続人双方で納得のいく合意ができず調停に移行しました。遺産分割協議が難航し、調停も解決の糸口がなかなか見えなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要

相続人 子供2人

解決までの流れ

ご相談時、なるべく早期に解決したいという思いが強かったため、相続財産の範囲や寄与分の主張にこだわるとその分時間がかかること、寄与分の主張は裁判所になかなか認めてもらえないことなどを説明しました。

その上で、早期解決の希望が強かったので、ある程度譲歩することも前提に受任しました。

調停の初期段階では、依頼者の寄与分や相続財産の一部は依頼者の財産であることなどを主張しました。

それに対して、相手は当方の寄与分を否定し、相続財産の一部が依頼者の財産であることも否定しました。また、特別受益の主張などもしてきました。

依頼者の早期解決の意向を重視して、当方は、寄与分の主張及び相続財産の一部が依頼者の財産であることの主張を譲歩し、調停委員を通じて、相手方にも特別受益の主張などを譲歩するよう説得しました。

その結果、受任から半年程度で調停成立に至ることができました。

弁護士からのアドバイス

早期解決を目指すのであれば、証拠が乏しく認められにくい主張などは双方譲歩して主張しないなど争点を絞ることが重要です。

通常、遺産分割調停は長期にわたるケースが多いです。争点が複数あり、いずれの争点も相続人が譲歩しないなど、重要な争点に絞った調停ができていないと長期化する可能性は高まります。

遺産分割は、生前の被相続人と相続人との遺恨や相続人同士の遺恨などの感情が複雑に絡み合っていることが多いです。遺産分割で悩んでいる方がいればぜひ一度ご相談していただければと思います。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。

相続人が遺産開示してくれない…どうすればいいでしょうか?

事案の経緯について

お客様は50代の男性でした。お客様は若い頃に実家から独立し離れた場所で長年生活していました。他方で他の兄弟は実家の近くで暮らしていました。もともと兄弟仲はあまり良くない状態だったそうです。

父親が亡くなるまではとくに兄弟間で接点はなく問題は起こりませんでしたが相続をきっかけに父親の遺産を巡って兄弟間での争いが発生してしまいました。

お客様は実家を離れてから疎遠だったため父親の遺産がどれだけあるのか全く把握していませんでした。

他の兄弟が遺産の内容を隠していたためしっかりと遺産分割協議をしたいと思い当事務所にご相談に来られました。

事案の概要

お客様の故人との関係 お客様は故人の息子でした。
相続人 両親と2人の兄弟という家族構成で父親の遺産を巡って争いになりました。
故人の妻はすでに亡くなっていましたので相続人はお客様を含めた2人の兄弟のみでした。
遺産の内容 自宅不動産と預貯金など(遺産総額約6,000万円)

解決方法

まずは他の相続人に対して遺産分割方法の意向を確認しましたが話し合いでの解決は難しい状態でした。そのため家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにしました。

その後約1年かけて遺産分割調停上で話合いを続け無事に兄弟間で遺産を分割することができました。

本件では不動産の評価額の争いと相続人による預金引き出しの問題があったため遺産分割調停で解決するまでに約1年を要しました。

最終的には遺産のうち不動産は他の相続人に譲りその分の代償金をお客様がもらう形で解決しました。

弁護士からのアドバイス

  1. 被相続人(故人)と疎遠だった相続人は遺産の内容がわからないことが多く困ることがあります。
    相続人であれば預貯金の取引履歴の開示請求をしたり名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認したりすることで被相続人の財産を調査することができます。
    遺産分割協議書にサインをする前に遺産の内容をしっかりと把握するようにしましょう。
  2. 本件では預金の取引履歴を取得したところ被相続人が亡くなった後に預金の引出しが確認されました。
    そのため遺産分割調停では被相続人の預金口座を管理していた相続人に対して引き出した預金の使い道を追求しました。
    遺産を管理していなかった側の相続人は預金の最終残高だけでなく他の相続人に遣い込まれていないか確認するために取引履歴も確認したほうがよいです。
  3. 相続では大きな財産が一度に動くことがあるためこれまで仲の良かった兄弟ですら相続を機に争いになることがあります。
    そのため相続人になる兄弟の仲があまり良くなかったり絶縁状態の相続人がいたりするような場合には遺産分割の際に争いになりやすいです。そのため相続が発生する前の事前対策が重要になります。

※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

遺産分割協議をした事例

事案の経緯について

相続発生後に一部相続人の代理人として遺産分割協議を行った事例です。

今回発生した相続の事例では遺言はなく、主な遺産として不動産が遺されていました。

相続人は、配偶者のほかに、子三人でした。遺産となる不動産には、まだ住宅ローンが残っており、銀行から遺産分割協議をするようアドバイスを受けたものの、不動産の評価をめぐって争いになってしまいました。

遺産である不動産に、配偶者が住み続けたいという希望がありましたが不動産の評価をめぐって主に争いになり、遺産分割協議が難航していました。

そこで、代償金を支払う内容で交渉をしていたものの、金額について全く折り合いがつかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

事案の概要

相続人 配偶者のほかに、子三人
遺産の内容 不動産など

解決までの流れ・時間

ご相談時、親族間で出来れば穏便に解決したいというご希望がありましたので、まずは不動産評価に関する実務上の考え方、書面の作成方法等をアドバイスして後方支援をいたしました。

しかしながら、やはり当事者間での交渉がうまくいかず、当事務所が代理人として、他の相続人に受任のご連絡をし、交渉を開始することとなりました。

受任後今回の不動産について、固定資産評価、路線価、査定評価を取得し、相手方と交渉を行いました。

交渉の中で特別受益等に関する主張も、相手方はしておりましたが、早期解決を呼び掛け、争点を不動産の評価に絞るよう要望しました。

結果的に代償金を一定金額支払う内容で遺産部分割協議が整いました。(相手方の当初主張していた代償金額の5分の1程度になりました。)

弁護士からのアドバイス

今回、不動産の評価額をめぐって合意することが出来、一定の代償金を支払う内容で解決しました。

遺産分割協議に於いては、本件に限らず不動産の評価で揉めることが多いと考えます。

また、審判等で不動産の評価が争われる場合には、鑑定が必要になり多額の費用を要します。このような観点から早期解決を呼び掛け幸い解決に至った事案でした。

不動産以外に大きな財産はありませんでしたので、もし被相続人の方が、不動産について遺言書を遺していれば、さらに早期の解決が可能な事案でした。当事者間で遺産分割協議をまとめることができたかもしれません。

改めて遺言書の重要性を実感した事例でした。ここまで揉めることは誰も想像していなかったそうです。

相続分野の民法改正により遺言書が作成し易くなりましたので、是非とも転ばぬ先の杖として、皆様に積極的に検討していただければと考えております。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。

生前贈与があったはず!遺産分割ではどうなる?

事案の経緯について

お父様がお亡くなりになり、奥様と子供3人が相続人でした。子供のうちの1人が生前に父親から多額の資金援助を受けていました。遺産総額は約5億円です。

奥様と子供2人を代理して遺産分割交渉を開始しましたが、相手が法定相続分は取得したいという希望が強かったため交渉は決裂し、裁判所へ遺産分割調停を弁護士が代理して申立しました。

事案の概要

亡くなられた方 父(千葉県我孫子市在住)
相続人 妻と子供3人
遺産の内容 約5億円

解決方法

遺産分割調停ではお父様が生前に資金援助をしていた事実を証明し、援助した資金分は相続財産の先取り(特別受益)であると裁判所が認めたため、相手にはほとんど遺産を渡すことなく、お父様の遺産を分けることができました。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。

不動産をどう評価するのか?弁護士が介入して有利な不動産評価で遺産を分割することが出来ました。

事案の経緯について

故人は夫・長女と同居。遺言書はなし。長男は遠方に別居

故人の財産は自宅以外にも収益物件である賃貸アパートを多数所有。

家族間の仲が悪く話し合いができず、長男が長女・夫を相手どって調停を裁判所に起こした。夫及び長女を当事務所が代理

事案の概要

亡くなられた方 妻・手塚すゞね様(仮名、80歳、千葉県流山市在住)
相続人 夫・手塚次郎様(仮名、83歳)
長男・手塚三郎様(仮名、55歳)
長女・手塚直子様(仮名、48歳)
遺産の内容 不動産(自宅・賃貸マンション)、預貯金、有価証券、現金

解決方法

当方としては自宅に住み続ける必要があり、不動産を取得する必要があった。また、夫の生活費・入通院の費用を確保するためにも、収益物件である賃貸物件を確保したいという希望が強かった。

そこで、不動産の評価をできるだけ低く合意するため、相手方に対して固定資産評価額で不動産の金額について合意しないかどうか提案

相手には弁護士が付いておらず、固定資産税評価額での不動産評価に合意したため、それを前提に法定相続分で遺産分割調停成立(なお、相手も一部不動産を取得)。

弁護士からのコメント

相続の際によく使う不動産の評価方法は、時価・路線価・固定資産評価額等があります。どのように遺産を分割したいかによって、どのような価格での提案をするかということが変わってきます。

特に、裁判所で合意をする場合には、裁判所での調停の場での即座の判断が求められます。調停の展開に応じて臨機応変な対応がその場でできることが必要です。

最終的には、収益物件を手元に残すことができましたので、高齢のご主人様の今後の治療費等も十分に準備しておくことができるようになりました。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。

私も相続人です!相続手続きから除外されていましたが、無事に法定相続分通りの代償金を獲得することが出来ました。

事案の経緯について

故人の相続財産は妻・長男と居住していた自宅のみ(時価3,000万円)。遺言はなし。

故人はお亡くなりになった先妻との間に子供がいる。故人の先妻の子が当事務所に相談。「相続手続きから完全に除外されている」とのこと。

法定相続分が4分の1あるにもかかわらず後妻及び長男が全く話し合いに応じないため弁護士に依頼。

事案の概要

亡くなられた方 夫・佐藤忠夫様(仮名、72歳、千葉県柏市在住)
相続人

後妻・佐藤良子様(仮名、70歳)

後妻との間の長男・佐藤義則様(仮名、40歳)

先妻との間の長女・山田恵美様(仮名、45歳)

遺産の内容 土地建物

解決方法

財産としては自宅のみであり、故人が妻・長男と同居していたため、土地建物を取得する方法ではなく、代償金としてお金を取得する方法で検討。

不動産評価をしたところ、不動産評価が3,000万円だったため、その法定相続分4分の1である750万円を相手に請求。

相手は最初は渋ったものの、結果的には750万円を受け取るということで話し合い成立。裁判所を利用せずに半年以内に解決。

弁護士からのコメント

遺産が自宅しかない場合、裁判所に申立をしても、まずは自宅を今まで居住していた人に相続させる前提で話が進みます。そのため、最初から不動産ではなく代償金としての金銭を取得することを目的としました。

不動産の評価については複数の不動産屋に評価を依頼して時価での評価をしました。代償金を取得する場合、できるだけ不動産の時価が高い方が有利となるので、できるだけ不動産の評価が高くなる要素を探しました。

最終的には、裁判所へ調停申立をすると、あと1年以上時間がかかってしまう可能性があることも考慮して、裁判所外での遺産分割協議での合意としました。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。